名古屋高等裁判所金沢支部 昭和31年(う)69号 判決
しかし原判決挙示の証拠を綜合すれば原判示のとおり被告人は山内喜一郎を欺罔して同人より現金一万二千円を騙取したものであることが明らかであるから原判決が被告人の所為を詐欺罪に問擬したのは正当であつて原判決には法令の適用につき誤りはない。所論は、本件はいわゆる人身売買契約による前借金であるから、金員の授受は違法無効で受交付の側に返還義務のないものであるというにあるけれども、たとえその行為が論旨の如く民法上違法無効なものであつても財物を騙取した以上刑法上不法な財物受交付たることを免れないので本件に詐欺罪が成立するものなること明らかである。論旨は理由がない。
(裁判長判事 高城運七 判事 成智寿朗 判事 沢田哲夫)